経済社会の発展とともに税法が複雑かつ精緻になっていく中、申告納税制度のもとで税理士が果たすべき役割はさらに重要になっています。書面添付制度は、税理士が自ら作成した申告書について添付書面において意見を記載します。税務官公署はその意見を尊重し、さらにその申告書について実地調査の必要を認めた場合には、実地調査着手前に当該税理士の意見を聴取し、場合によっては税務調査を省略するという制度です。
したがって添付書面には、税理士業務に係る責任の範囲を明らかにし、その範囲内で自ら遂行した業務の適正性をアピールするための事項を記載します。意見聴取に際しては、遂行した業務の適正性について主張・陳述の機会が得られる制度です。
そして税務署は、添付書面の記載内容及び意見聴取の内容を、税務の専門家である税理士の意見として尊重し、税務執行の円滑化・簡素化に資することとされています。
このように、書面添付制度は税理士が申告納税制度の本旨にそって税理士業務を遂行するために有用な制度です。
当社では50%超のお客様に、この書面添付を実施し、適正な申告の履行と税務調査の省略を支援しています。
税務調査も、正確な処理が行われた結果を調べに来るだけなので、特段不安に思うことも、改めて準備することもありません。
もっとも、私たちにとっては日常茶飯事のことといえども、御社としては10年に1度のことなので、不安に駆られても仕方のないところでしょう。そこで私たちは事前に、税務調査とはどんなものなのか、どんな進め方をするのか、どんな書類を準備すればよいのか、調査官はどんな質問をしてきて、それに対してどう受け答えをすればよいのかなどを、御社の特徴をもとに整理し、豊富な経験から社長様や経理担当者様にレクチャーさせていただきます。
そして当日は税理士や普段の担当者が立ち会わせていただき、調査官の意図していることなどをお教えしながら、一緒に調査を受けます。たとえ盲点を突かれたとしても慌てず、騒がず、安心して、また自信を持って調査官と接触することができると思います。