fbpx

トピックス

ビジネスレター

月刊未来経営

消費税率の引き上げ 対応策3【経理の現場】

あと2か月で消費税率が引き上げられますが、経理の現場対応は万全でしょうか。

まずは御社の「売上」に対する対応です。
原則「引き渡し」が施行日前か、以後かで5%、8%を丁寧に区分する必要があります。
現金商売であれば、4/1にレジの税率設定を変える必要があります。当日あたふたしないように一回は試しておいた方が良いですね。
4/20締めで請求書を発行する場合、3/31までに引き渡したものは5%、4/1以降引き渡したものは8%と厳密にわけることになります。このような請求書発行は可能でしょうか。

次に御社の「仕入」に対する対応です。
原則としては、上記と同じで施行日を基準に区分します。
領収書や請求書の日付や、そこに記載されている消費税の税率などで5%、8%の区分を丁寧にしてあげます。特に20日締めなどの請求書は要注意です。
また経過措置として、いくつか例外の処理があります。
電気・ガスなどの公共料金は施行日を跨ぐ4月分もすべて5%で請求されます。いつもは銀行引き落としの金額を見るだけで、請求書まで確認しないかもしれませんが、5月、6月ぐらいまでは請求書の税率を確認しながら仕訳をおこさないといけません。
4月に出張した場合、チケットは3月前売り購入で5%、ホテルなどの支払いは8%と1枚の旅費精算書に複数の税率が混在する可能性もあります。
とはいえ6月、7月になれば5%の税率での取引は、ほぼなくなると思います。ただリースやテナント家賃の契約だけは5%の税率を年単位で引きずります。これらの管理はしばらく神経を使うことになります。
これ以外にもいくつかの経過措置がありますが、請求書・領収証などの帳票に書かれた税率を丁寧に確認することがポイントです。

最新記事一覧へ

アーカイブ