fbpx

トピックス

ビジネスレター

月刊未来経営

親から子どもへの資金移動

親からの子どもへの資金移動、たとえば親名義の預金通帳から、子ども名義の預金通帳に500万円送金し、そしてその申告をしていないというようなケースで、納税者の方からよく次のような言葉を耳にします。

① 「税務署はそんなこと分からないから大丈夫ですよね。」
② 「おじいちゃんの口座はもうこれで残高は残っていないから、相続の時、心配いらないですよね。」
③ 「なんか言われたって、もうわが家の購入にあてて使っちゃって、あたしの口座にも現実にないし…。」
④ 「いや、いざとなったら借りたんだと言い張ればいいんですよね。」

税務署が相続税の調査に着手した場合は、過去10年にわたる関係者全員の預金の履歴などを取り寄せます。国家権力の前に個人情報保護もへったくれもありません。金融機関は要請があれば瞬時に税務署へ資料を提出します。そして税務署は提出された資料に基づき不自然なお金の動きに疑いの目をもち、課税漏れはないか入念なチェックを行います。
つまり上記①~④のような話は、税務署にとって「ひよこのかくれんぼ」のようなもので、経験上そのほとんどにNGを出されます。

過去の話をしても仕方がないけれど、一言ご相談いただけば、通常の非課税枠(110万円)を利用し、無税またはそれに近い形で資金移動をしていただけたし、場合によっては特例により、かなり多額の贈与でも非課税で移動できたのに…という事案によく当たります。たとえば住宅取得資金の贈与の場合、平成24年に限っては最大4,000万円まで非課税枠がありますから、コソコソやって良いことなど一つもありません。
下手なかくれんぼをする前に、気軽に私どもにご相談いただきたいと思います。

最新記事一覧へ

アーカイブ