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月刊未来経営

災害義援金

大地震の被災地の方々に心よりお見舞い申し上げます。
あの映像を見て、まとまった寄附をお考えの方も多いと思います。個人においては寄附金控除対象、法人においては損金になれば、更に寄附も出しやすいと思います。そこでその条件をまとめてみました。

条件1)領収証、振込証、受領証など証明を残してください。街頭募金、コンビニのレジなどにおかれている募金箱、ネットを通じてクリックするだけの寄附は支払った証明が残りませんから、まとまった寄附には向きません。

条件2)寄附先は、被災県や、日本赤十字社、共同募金会(生活再建のための義援金)、報道各社の募金口座は無条件に対象です。これらは被災者への配分目的で、最終的には全てまとめて、義援金配分委員会→市町村→被災者にというシステムになっています。
現地で緊急援助活動を行っている団体に寄附したいと言うなら、共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動のための募金」が良いでしょう。もちろんこちらも控除対象です。認定NPO国境なき医師団などすでに現地で緊急活動に入っている団体へ直接寄附したい場合、控除対象となるかは各NPOなどのHPを参考にしてください。
また横道にそれますが、被害を受けた客先、同業者などへ送る見舞金、売掛債権などの免除、被災地への自社製品などの提供はすべて通常の経費扱い=100%損金と考えて良いです。ただし社長の個人的な知り合いに対する見舞金等は、残念ながら損金になりませんし、個人で行っても控除の対象とはなりません。

条件3)個人の寄附金は、来年確定申告して初めて控除できます。その際、所得の40%が限度かつ2,000円以下は足切りで対象となりません。一方法人においては、条件を満たした義援金は無制限に損金となります。

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