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月刊院長先生

スイッチOTC薬控除

この度、平成28年度税制改正大綱が閣議決定されました。医療に関するものとしては、自主服薬推進のための新しい特例(所得税の医療費控除の特例)の創設が盛り込まれました。

この特例は、一定のスイッチOTC薬(注)の年間購入額が1万2千円を超える場合には、その超える金額をその年の所得金額から控除できるというものです(控除限度額は8万8千円です。)。この制度は、平成29年1月からの開始が予定されています。

昨今、厚労省は、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをする「セルフメディケーション」を推奨しています。そんな中、世帯の購入金額で1万2千円を超えれば所得控除を受けることができる制度の創設により、医療機関の受診者が減少するのではないかという懸念もあるかと思います。

ただし、所得控除を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として健康診断や予防接種などを受けることが要件であり、医療機関への受診が必須となっています。また、対象は「一定のスイッチOTC薬の購入」のみに限られており、さらに、所得控除を受けるためには確定申告の必要があることから、一般的には利用しづらく、制度の創設による医療機関への影響は意外と限定的でないかと私は思います。

(注)スイッチOTC薬とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。例として、花粉症治療薬「アレグラ」や痛み止めの「ロキソニンS」等が挙げられます

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