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月刊院長先生

「美術品等」の減価償却

従来、クリニックの待合室などに飾る絵画や置物など(以下、「美術品等」)は、多くのものが非減価償却資産となり、減価償却することができませんでした。しかし、平成27年から「美術品等」に係る減価償却資産の判定のルールが、以下のように改正されました。

<従来の取扱い>

1.美術関係年鑑等に登録されているものは、減価償却できない。
2.年鑑等に登録されていなくても、1点20万円(絵画は、号2万円)以上であれば
  減価償却できない。
※古美術等歴史的価値や希少価値があるものはそもそも価値が減少しないため、
 減価償却できません。
 以下の改正後においても同様です。

<改正の内容>

平成27年1月1日以後に取得する「美術品等」は、上記1と2のルールが廃止されて、取得価額が1点100万円未満であれば減価償却することができるようになりました。
さらに、従前から非減価償却資産として計上している「美術品等」についても、改正後の基準により減価償却資産に該当すれば、適用初年度(個人は平成27年分、法人は平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度)に減価償却資産として償却することができます。
また、30万円未満のものであれば一括で損金に算入することもできます。

既に、貸借対照表に計上されている「美術品等」がある場合には、減価償却資産に該当するかどうか確かめてみましょう。

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