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月刊院長先生

医療機関に対する税務調査の強化(その1)

医療機関に対する税務調査が厳しくなってきています。 
医療機関は比較的黒字申告の割合が多く、また高齢化社会がクローズアップされていることから国税当局に好況な業種として注目され、税務調査の対象とされることが多くなってきているように感じられます。当事務所においても関与先様医療機関の税務調査が毎年数件程度は必ず実施され、結果として申告の修正を強いられています。
そこで、実際の税務調査の現場で問題になったポイントを抽出し、その具体的な対策法をご紹介します。 

〇診療収入について 

(1)患者負担免除額の取扱い
一部の医療機関において、院長先生・従業員等や取引業者等の診療費の窓口負担を免除していることが見られます。医療法上、診療費の免除は禁止されていますから、これらの免除額はいったん収入に計上しなければなりません。その上で従業員に対する免除額は「福利厚生費」、取引業者などは「接待交際費」として処理する必要があります。また院長の家族、親類縁者、事業と関係ない知り合いに対する診療費の免除は原則「家事費」です。
このような事情があるため、免除分についてはいつ誰にいくら行ったかを記録しておく必要があります。蛇足ですが、収入にあげれば家族分の診療費は医療費控除の対象となります。

(2)未収金の管理
診療費の収益計上時期は原則として、診療行為が行われた時点です。そのため、決算までに入金になっていないものであっても未収金として計上しなければなりません。
窓口患者負担を始め、市町村や医師会等の委託・助成等の収入や、自賠等の自由診療に伴う未収金について、請求時期や入金サイト等にも気を配りながら、その管理方法を再度確認してください。

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