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月刊院長先生

新たな専門医に関する仕組み

厚生労働省の「専門医の在り方に関する検討会」は、専門医の質を高め、良質な医療が提供されることを目的として、従来の専門医制度を改め、平成27年度を目途に新たな専門医制度を開始することを発表しました。

検討会は、現状の専門医制度の問題点として、以下の3点を挙げています。
 ①各学会が独自に運用。各学会の認定基準の統一性、専門医の質を担保できるか。
 ②専門医としての能力について医師と国民の間に認識のギャップがあること。
 ③医師の地域偏在・診療科偏在が重要な課題となってきていること。

これらの問題点を受けて、新専門医制度では「中立的な第三者機関」を新たに設立し、各学会がバラバラに行ってきた専門医の認定と養成を統一的に行います。また、データベースを構築し、専門医の質や分布等を把握します(仮称 日本専門医機構)。

新制度の導入により、現在55ある専門医資格は、下記の基本領域の18専門医とサブスペシャリティー領域の17専門医に整理統合され、基本領域を取得したうえで、スペシャリティー領域を取得するような二段階制に移行します。

基本領域の専門医(18領域)
 総合内科、産婦人科、麻酔科、小児科、眼科、病理、皮膚科、耳鼻咽喉科、臨床検査、
 精神科、泌尿器科、救急科、外科、脳神経外科、形成外科、整形外科、放射線科、
 リハビリテーション科

サブスペシャリティー領域の専門医(17領域)
 消化器病、循環器、呼吸器、血液、内分泌代謝科、糖尿病、腎臓、肝臓、アレルギー、
 感染症、老年病、神経内科、リウマチ、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
 小児外科

 「医師は基本領域のいずれか1つの専門医を取得することが基本」としていることから、従来は自由に行えた診療科の標榜を制限される可能性があります。

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