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月刊院長先生

後発医薬品の使用促進

平成22年度診療報酬改定では、後発医薬品の使用促進のための対策が盛り込まれました。そのため、処方せんを発行する医療機関では注意が必要です。

1.「後発医薬品調剤体制加算」の算定要件が変更されます。
処方せんベースでの後発医薬品の調剤率30%以上基準から数量ベースでの後発医薬品使用割合基準になります。使用割合が20%以上、25%以上、30%以上の場合に、段階的な加算を適用します。特に25%以上及び30%以上を重点的に評価します。
当然調剤薬局では、後発医薬品の割合を多くするようになるでしょう。

2.含有違い又は別剤形の後発医薬品への変更調剤が認められます。
「後発医薬品への変更不可」欄に署名等のない処方せんを受け付けた薬局において、
①変更調剤後の薬剤料が変更前と同額又はそれ以下であり、かつ、
②患者に説明し同意をえること
を条件に、処方医に改めて確認することなく、処方せんに記載された先発医薬品又は後発医薬品と「含有規格が異なる」又は「類似した別剤形」の後発医薬品への変更調剤が認められることになります。
(先発医薬品と後発医薬品との間で同等性が確認されている範囲での変更に限る。)

 例えば、
 先発医薬品:10㎎錠1錠 → 後発医薬品:5㎎2錠
 先発医薬品:カプセル錠   → 後発医薬品:錠剤
 先発医薬品:口腔内崩壊錠  → 後発医薬品:普通錠 など
       
ただし、このような変更調剤を行なった場合には、調剤した薬剤の銘柄、含量規格、剤形等について、処方せん発行医療機関に情報提供しなければなりません。
       
(中林梓の診療報酬ニュースを一部引用しアレンジしました。)

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