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いよいよ始まるストレスチェック制度

皆さま「ストレスチェック」という言葉を耳にしたことがありますでしょうか。平成27年12月1日より施行されるストレスチェック制度は、従業員に質問へ回答してもらい、どのくらいストレスを抱えているのかを把握する調査のことです。労働者の約6割が仕事や職業生活にストレスを感じており、精神障害による労災認定件数も増加傾向の中、メンタルヘルス不調となることを未然に防止するのがこの制度の目的です。

ストレスチェックの実施義務が課せられるのは、従業員50人以上の「事業場」であり、50人未満の事業場については、当分の間努力義務となっています。(この「事業場」とは、会社全体ではなく、それぞれの事務所や営業所、工場等のことを指します。)1年以内ごとに1回以上実施し、労働基準監督署へ報告書を提出することとなります。今年度は、ストレスチェックの実施(1回目)を来年11月末までに行う必要があります。

実施者は医師、保健師等からなりますが、まずは産業医の先生に相談してみるのがよいでしょう。対象となる従業員の範囲は定期健康診断の対象者と同じですので、定期健康診断と併せてストレスチェックを実施するのというのも一つの手です。また、実施に関する事務に関しては外部委託が可能となっていますので、いざとなったら専門の業者に依頼することも可能です。
注意しなければならないのは、ストレスチェックの実施は会社に課せられた義務ですが、受検は任意であり、従業員に強制することはできないということです。また、ストレスチェックの結果は従業員の同意がない限り会社へ提供はされません。検査の結果、高ストレスと評価され本人から申出があった場合は、医師による面接指導を実施する必要もあります。

メンタルヘルス対策を行うことは、精神障害の予防につながります。50人未満の事業場においても、実施を検討していくのが望まれます。

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