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入社月にすぐ退社した場合の社会保険料の取り扱い

平成27年10月1日より、従業員が入社した月の途中で退社した場合の厚生年金保険料の取り扱いが変更となりました。
従業員が入社月の途中で退社した場合、1か月に満たなくても給与から1か月分の社会保険料を控除する必要があります。この社会保険料のうち厚生年金保険料は、同じ月内に別の事業所で厚生年金に加入すると還付されることとなっています。一方で、同じ月内に国民年金に加入すると保険料は還付されませんでしたが、今後は国民年金に加入しても還付されるという取り扱いで統一されます。

〈結 論〉
事業所としては、今までと同様に給与から1か月分の社会保険料を控除します。一旦控除した後、年金事務所より送付される還付請求書によって厚生年金保険料を還付してもらうこととなります。ただし、この保険料は従業員負担分も含めた全額が事業所へ返されるため、従業員負担分については事業所からご本人へお返しする必要があります。ご注意ください。

※なお、健康保険料は還付となりません。

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