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不動産取得に係る税金~不動産取得税~

新築家屋を建築する際にお客様から税金はどれくらいかかるのかという質問を受けることがあるかと思います。そんな時に税金の基礎知識を持っておくと一層の信頼を得られるのではないでしょうか。

取得の際にかかる税金の主なものとして不動産取得税が挙げられます。取得して数カ月後に県から送られてくる納税通知書により納税しますが以下の特例を受けるためには一定の申告が必要となるため注意してください。

不動産取得税 (特例については取得時期によって異なる場合があります。)

例) 木造住宅2,500万円(35坪)とその敷地1,000万円(55坪)の場合
住宅 (2,500万円×65%(固定資産税評価額概算) -1,200万円) ×3% =13万円
敷地 1,000万円×75%(固定資産税評価額概算) ×1/2 ×3% -※②による控除額 =0円

上記のように居住用の住宅やその敷地として通常必要な部分については軽減措置があり、1,800万円程度の住宅では不動産取得税がかからないケースもあります。
原則で課税されると高額になることもある不動産取得税ですが、このような優遇制度を理解し正規の手続きを行えば過度に心配する必要はなさそうです。その他登録免許税や消費税、印紙税などが取得の際にかかりますのでまた次回触れさせていただきます。

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