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リフォーム減税

平成29年度税制改正大綱において、既存住宅の流通・リフォーム市場の活性化に向けて、耐久性等に優れた良質な住宅ストックの形成を促進するため、①長期優良住宅化リフォーム減税の創設や②省エネ改修の適用要件の合理化などが挙げられています。
① 長期優良住宅化リフォーム減税の創設
これは、従来からある耐震改修・省エネ改修に加えて、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とする長期優良住宅リフォーム減税を創設するというものです。
耐久性向上改修工事(住宅の劣化対策、維持管理・更新の容易性の確保)を行って既存住宅の長期優良住宅の認定を受けた場合、所得税・固定資産税について下記の措置が受けられるというものです。

② 省エネ改修の適用要件の合理化(所得税)
これは、現行の必須要件「全ての居室の窓全部の断熱改修(全窓要件)」となっていたものを、改修後の住宅全体の省エネ性能(断熱等性能等級4など)が確保される場合には適用されるというものです。
なおこれらは、平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に適用されます。
新築住宅と違い、既存住宅のリフォームの場合には税額の大きなメリットが挙げづらいですが、制度を理解して営業につなげて頂ければと思います。

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