fbpx

トピックス

ビジネスレター

親方の経営手帳

住宅の三世代同居改修工事の特例

平成28年度の税制改正大綱において、三世代の同居を目的とした住宅の改修工事について所得税を減税する制度が導入されることとなりました。

この制度は自己の所有する家屋を①住宅ローンにより三世代同居改修工事をした場合、または②自己資金により三世代同居改修工事をした場合で、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住を開始したときに税額控除の適用を受ける制度です。

①住宅ローンにより工事をした場合

三世代同居改修工事に係る住宅借入金を有する場合には所得税の特別控除の対象となります。償還期間が5年以上のローンで工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金の年末残高の2%を5年間税額控除できます。

②自己資金により工事をした場合

三世代同居改修工事の標準的な工事費用の額(250万円を限度)の10%が税額控除できます。

「三世代同居改修工事」とは、
・「調理室」「浴室」「便所」「玄関」のいずれかを増設する工事
 (改修工事後、これらのいずれか2つ以上が複数となる場合に限る
・その工事費用が50万円を超えること(補助金控除後)

消費税増税前需要、住宅ローンの金利引き下げと建築業界にも追い風が吹いてきました。この制度を理解することによりさらに提案の幅が拡げてみてはいかがでしょうか。

最新記事一覧へ

アーカイブ