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小規模企業共済が改正されます

 小規模企業共済制度が平成23年1月より改正されます。それにより加入対象者が従来より拡大されました。
  
小規模企業共済制度とは中小企業の経営者のための退職金制度であり「(独)中小企業基盤整備機構」という国の機関により運営されています。毎月掛金を積んでいき、退職等した際に退職金として受け取る制度です。それがどうした、と言われそうですが、この制度の良いところは、この積み立している掛金を年末調整等の際に全額所得控除の対象とすることができることです。そして受け取る時は「退職所得」または「公的年金等の雑所得」として扱われるため税金の控除を受けることができ、節税に大変有利な制度となっています。
  
今回の改正では、従来は個人事業主の配偶者や後継者は経営者とはされず、加入できなかったのですが、改正により配偶者や後継者なども「共同経営者」として加入することができるようになりました。当然ながら前述の税金は同様の扱いとなります。

後継者の方であれば、事業を継承する前の早い時期から十分な積み立てを、節税もしながら確保することできるようになりました。また退職金という概念のない事業専従者の配偶者にも使える制度といえるでしょう。この機会に検討してみてはいかがでしょうか?

また同じような制度で中小企業の従業員向けの制度で「中小企業退職金共済制度」というものがありますが、こちらも平成23年1月からの改正となり加入対象者が拡大されました。詳細につきましては、次号以降お伝えできればと思います。

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