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高額医療・介護の合算制度がスタート

平成20年4月1日から平成21年7月31日までに掛かった健康保険の一部負担金と介護保険の利用者負担額の合算が「一定限度額」を超えると、超えた分が戻ってきます。介護保険は原則65歳以上からとなりますので、高齢者を扶養する世帯が対象となってくるでしょう。

※来年の算定期間は平成21年8月1日から平成22年7月31日までの1年間までとなり、限度額も減額されます。

たとえば・・・

支給を受けるには、市町村で介護保険自己負担額証明書の交付申請を行い、証明書を添えて医療保険者(協会けんぽ等)に請求する必要があります。あくまで申請に基づき支給されますのでうっかり忘れてしまったり、よく制度を理解していないと請求漏れとなってしまいます。毎年この時期には、気に留めておいてください。

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