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過重労働と健康障害

厚生労働省が発表した平成19年度の「脳、心臓疾患及び精神障害等に係る労働災害補償状況」をみますと、過重な労働による、いわゆる過労死やうつ病などの精神障害の労災認定は年々増加傾向にあります。

過労死とは一般に長時間労働や仕事上のストレスなどが蓄積することによって、脳血管疾患・虚血性心疾患などを引き起こし、死に至るケースをいいます。この長時間労働と過労死の関連性の指標としては、1ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって、概ね45時間を超える時間外労働があった場合、業務との関連性が増すとした上で、

●1ヵ月間に概ね100時間を超える時間外労働
●2ヵ月間ないし6か月間にわたって80時間を超える時間外労働
   ▼
病気と業務の関連性が強い。
としております。

これは長時間労働により十分な睡眠が確保できず、疲労の回復が困難と判断されるためです。精神障害との関連においても、睡眠時間の不足が精神に支障をきたすとされています。(睡眠時間が7時間を下回ると、うつ病の発生率が高まるという統計もあります。)

確かに1ヵ月100時間を超える残業をすれば、帰宅は夜の11時、12時となってしまい、睡眠時間もせいぜいとれて6時間に満たないくらいでしょう。当然、家族と接する時間も減り、家庭もうまくいかなくなってしまうかもしれません。そんな状況下では仕事の能率も上がらず(生産性の低下)、さらなる残業増(コストアップ)と悪循環が生じてしまいます。

前述のことは従業員のみでなく、経営者自身にも同じことが言えるはずです。急な受注に対応するためには、残業もいたしかたないところではありますが、それが恒常的になってはいけません。「やるべきときにやり、休むときには休む」このメリハリをつけることが実務のうえでのワークライフバランスといえます。

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