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給料からの天引き(控除)を考える

大手人材派遣会社グッドウィルにおいて「データー装備費」等の名目で、給料から1回200円程度を天引き(控除)していた、これについて労使間のトラブルになっていることは皆さんもご存知かと思います。
 そもそも労働基準法では、「賃金の全額払いの原則」というものがあります。ただし、所得税、住民税、健康保険、介護保険、厚生年金、また雇用保険はその控除が認められています。

では、それ以外の例えば旅行積立や食事代については?これらについては、労働組合の代表者、若しくは労働者の過半数を代表する者との間に締結した書面による協定、いわゆる労使協定が必要なのです。この協定書は労基署に届出の必要はありませんので、きちんと定めたうえ、いつでも確認できるよう保管しておけば問題ありません。また、従業員が起こした不法行為による損害賠償請求権や貸付金といった金銭債権を給料や、あるいは退職金から相殺するようなケースもあるかと思います。これらは、「相殺して当然だ」と考えがちですが、やはり使用者側から勝手に相殺は出来ません。このような場合は従業員からの申出、または自由意志のもとでの同意が前提となります。このようなケースにおいてはトラブルの原因にもなりがちなので、きちんと経過等を書面などにより明確にしておいた方が良いです。

以上のように、どんな名目であろうと、給料から控除をする場合は、従業員との話し合いのうえ協定書等を作成しておく必要があるといえます。通常、従業員が食事控除程度の天引きを拒否することは考えにくいですし、むしろ天引きの透明性を高めることにより、従業員との信頼関係を築くことが大切です。また、自社のコンプライアンス体制の確立といった意味でも明確にしておくべきでしょう。

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