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定年継続雇用者の社会保険料特例

定年後の継続雇用が義務化され、再雇用者の賃金が定年前と比べ減額となるケースが多いことと思います。

このように①定年を迎えた従業員で②老齢厚生年金の受給権者が③定年後も再雇用された場合、再雇用時から社会保険料が減額される特例があります。

通常、固定的賃金が減額になってもすぐには保険料減額とはならず、減額後3ヶ月の平均賃金が算出されるまで待たなければなりません。つまり賃金減額後4ヶ月目にようやく保険料減額となります。

特例を適用すると、定年再雇用時に新たに資格取得したとみなされ、再雇用時から賃金に応じた社会保険料となり労使ともに社会保険料が軽減されます。

今後団塊世代の大量退職時代を迎え、定年対象者が増加することが予想されるだけに頭の隅に覚えておきたい特例です。

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