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大型住宅減税について

平成21年度の税制改正大網が発表されました。この中で、建設業に関する主な改正は、下記のようになる予定です。

1.住宅ローン減税の改訂
平成20年末に期限切れとなる住宅ローン減税を5年間延長して、毎年末時点のローン残高(最高5,000万円)の1%を10年間、最大500万円を所得税から控除します。
(いわゆる200年住宅については、ローン残高の1.2%を10年間最大600万円を控除)所得税から控除できなければ、一部住民税からも控除できるようになります。

2.住宅投資減税の創設
200年住宅を新築又は、新築の200年住宅を購入して、平成23年12月末までに居住した場合、200年住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当(1,000万円を限定)の10%をその年分の所得税から控除できます。(控除できなければ翌年分からも控除できます。)

3.リフォーム投資減税の創設
(1)省エネ改修投資減税
天井や壁・床の断熱工事が対象となり、工事費用の10%をその年の所得税から控除できます。工事費用の上限は200万円まで、太陽光発電の設置を含む場合は300万円までを上限とします。
(2)バリアフリー投資減税
工事費用200万円を上限に工事費用の10%をその年の所得税から控除できます。

上記のように住宅需要を喚起し、景気を下支えするために過去最大規模の住宅ローン減税や、自己資金で200年住宅又は省エネ及びバリアフリー改修を行う場合にも税額控除を認めるなど、思い切った減税が行われます。また、数年後には消費税率のアップが予想されているので、住宅を新築、購入するには、ここ数年が最も有利となるのではないでしょうか。事実、大網発表後の住宅展示場やモデルルームには、前週よりはるかに多くの来場者の姿があったようです。

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