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欠陥住宅を防止するために

耐震偽装事件の再発防止を目的に、住宅瑕疵担保履行法が施行され、平成21年10月1日以降引渡しとなる住宅から適用となります。新築住宅の請負業者や販売業者は保険の加入又は保証金の供託により資金確保措置が義務付けられます。

供託と保険の流れは以下の図のようになります。

供託制度は保証金2,000万円以上を10年間預けておく必要があり、中小企業としては現実的な制度ではありません。

保険加入の場合は、施工中に検査を受ける必要があるため、着工前に住宅保障機構等の保険会社に申込みをする必要があります。保険期間内に瑕疵が出た場合は住宅会社に保険金が下りますが、故意・重過失と認められると保険金は支払われません。
保険料は1棟あたり8~10万円程度の掛け捨てとなっており、規模が大きな住宅会社ほど負担は重くなります。

この法律の施行は1年以上先の話なので実感が湧いてこないとは思いますが、工期の延長や売れ残り等により法施行後の引渡しとなった場合は、保険適用とならないこともあるので工期や販売スケジュールを勘案しながら、今のうちに検討する必要があります。

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