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サ高住など集合住宅に対する報酬改定予想

介護給付費分科会において来年度の介護報酬改定に向け審議が進められています。来年の1月中には答申が発表される予定です。現在のところ大きく影響を受けそうな審議のひとつに集合住宅の併設事業所対策が挙げられます。
前回の改正では減算対象となる集合住宅の範囲を拡大し、隣接する敷地内に所在する建物も減算対象とする等の見直しを行いました。平成30年度改正ではさらに厳しい改正が予想されます。

 

議題に上がっている主な内容は次の通りです。
〇一日に算定可能な報酬上限設定
生活援助のみの1人当たり平均利用回数は月9回程度となっていますが、月100回を超えるケースなど利用回数が極端に多いケースが見られます。この点を問題視しており一日に算定可能な上限設定などを検討しています。

〇減算前の区分支給限度額計算
大阪府内のサ高住や有料老人ホームにおいて、利用者1人当たりの単位数が非常に高くなっているケースを問題視しています。この対策として現在、集合住宅減算は10%ですが、減算前での区分支給限度額計算を検討しています。減算分を利用回数の増加で穴埋めし、限度額いっぱいまで利用してもらうことにより限度額で請求していた事業者は、実質限度額が引き下げられるため、減算分が減収となってしまいます。また減算率の増加も検討されています。

前述の改正案がまともに導入された場合、集合住宅の入居者だけを対象とした集約型の介護サービス併設型ビジネスモデルは見直さざるを得なくなるでしょう。「一般の利用者拡大」、「減算分を自費サービスで穴埋め」など対策を検討する必要があります。

【文責:竹内光彦】

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