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月刊未来経営

自社株の承継に朗報

自社株を次期経営者にどう引き継がせるかは、儲かっている会社ほど悩みのタネです。次期経営者が頑張るほど、株価が上がり、相続税が増え、結果として承継しにくくなるという皮肉な話で、なるようになれと諦めている方も多いのではないでしょうか。そういった方に朗報です。昨年末の税制改正大綱によれば、事業承継税制が大幅に改正され、ようやく実務上使えるものとなりそうです。

【改正ポイント1】
いままで対象株式は発行済み株式総数の2/3まででしたが、全株対象となり、また納税猶予の割合も80%から100%に拡大されました。平たく言えば次期経営者に全株式を0円で相続・贈与することが可能になったということです。
【改正ポイント2】
ただし現行も、改正後もあくまで「納税猶予制度」で要件をクリアできないと、猶予打ち切りとなり、本来払うべき相続税等に利息をつけて払えという点は変わりません。
ただ今までの要件はかなり厳しく、たとえば相続あるいは贈与後20年も経って経済環境も変化し、利益も上がらなくなり、会社を第三者に相当安く売らなければならないように事態になっても、売れば相続税等を利子付きで支払わねばならないなど、とても実務上使える代物ではありませんでした。しかし改正後は一定の場合、相当額の減免制度が創設されるなど、経営の環境変化に柔軟に応じた制度になりそうです。
【改正ポイント3】
先代の奥さまが所有している株式も対象になったり、子以外の孫や親族外承継の場合でも相続時精算課税が利用できるようになったりとぐっと幅が広がりました。

次期経営者に大きく株を移動したいという方はぜひご相談ください。

(文責:飯沼新吾)

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