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ホームページの広告規制

医療機関の広告は医療法で厳しく制限されてきましたが、ホームページ(HP)での広告はその規制の対象外とされてきました。しかし、美容医療に対するクレームの増加を背景に医療法が改正され、HPも他の広告と同様に規制し、是正命令や罰則の対象となりました。

厚生労働省より「医療広告ガイドライン」が公表されましたので、禁止される広告の具体例をご紹介します。

  1. 広告が可能とされていない事項
    診療科を標榜することができますが、専門外来を標榜できなくなりました。それでも、「糖尿病」、「花粉症」や「乳腺検査」などの特定の治療や検査を外来患者に実施する旨の広告は可能であるなど、その差は曖昧です。 医療広告ガイドライン(平成30年5月8日)の6頁をご確認いただきたいと存じます。
  2. 他の病院と比較して優良である旨の広告
    自院が他の医療機関よりも優良であることを広告することはできず、「日本一」や「最高」などの表現も不可です。具体例としては、「肝臓がんの治療では、日本有数実績を誇る病院です。」や「県内一の医師数を誇ります。」などが不可として例示されています。
  3. 患者等の主観に基づく治療等の内容や効果に関する体験談
  4. 治療内容や効果を患者に誤認させる恐れがある、治療の前後の写真等の禁止
    術前・術後の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの

ガイドラインは表現内容や方法などが細かく規定されており、ここで全てを網羅することはできません。既に厚労省は平成29年8月より「医療機関ネットパトロール事業」を開始し、監視体制を強化しています。明らかな違反ではないとしても、微妙な表現のHPも散見されています。HPの制作・管理会社と早めの対応をお願いします。

【文責:西澤】

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