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益々重要度を増す36協定

ここ数年議論が続けられてきた働き方改革ですが、働き方改革関連法案も遂に国会で成立し、来春(2019年4月)より順次施行されることとなりました。その中では、過重労働対策として、時間外労働に対する罰則付きの上限規制が2019年4月1日(中小企業は、2020年4月1日)より導入されます。

時間外労働の上限については、月45時間、年360時間を原則とし、新たな上限規制では、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。しかも、月45時間を超えることのできる月数は6か月までです。それぞれ
単月100時間、複数月平均80時間の中には、通常業務の後に行う残業だけでなく、休日労働を含みますから注意が必要です。

施行日以降、『上限を超えて残業させたら即罰則』という流れにはなりません。ですが、労働基準監督署から残業削減の指導をされたにも関わらず、事業所側の努力がみられないなどの場合には罰則が適用される可能性があります。

更に、過重労働対策としては、法改正に先駆けて、今年度より労働基準監督署の体制が強化されています。具体的には、36協定未届けの事業場への働きかけをはじめ、上限規制を上回る内容の36協定を提出する事業所への窓口指導や、長時間労働の可能性が高い事業所への訪問指導をするための人員増強が実施して、各事業所における時間外労働に関する情報収集を進めています。

そのため、今まで以上に、時間外労働のついての労使協定である36協定届出の有無やその内容についての重要度が増すことが想定されます。現時点で上限規制を上回る内容で36協定を締結していたとしても法違反ではありません。ですが、今後の法改正を見据えて自社の36協定の内容を改めてご検討いただきたいと思います。

(文責:奥原 真紀子)

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