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集団的個別指導の選定基準

厚生労働省(関東信越厚生局長野事務所)では「保険診療の質的向上と適正化を図る」ために「個別指導」を実施しています。個別指導には「集団的個別指導」と「個別指導」があります。一般的には、診療報酬が高い医療機関等が集団的個別指導に選定され、指導を受けた翌年も高点数に該当する場合に個別指導の対象となる、と言われていました。

従来、個別指導の選定基準は非公開の扱いでしたが、日本医師会の強い要望によって昨年より、選定基準及び各診療科別の平均点数が各厚生局のHPにて公開されることになりました。

【集団的個別指導対象となる選定基準】
下記のいずれにも該当するもの

〇レセプト1件当たりの平均点数の一定割合を超えるもの

・ 医科病院の場合は1.1倍
医科診療所、歯科病院及び歯科診療所、薬局の場合は1.2倍

〇前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等を除き、診療科ごとの保険医療機関等の総数の上位より概ね8%の範囲のもの

自院の平均点数はどのくらいなのか、集団的個別指導に選定されない範囲で診療するにはどうしたら良いか、また、その場合に医院経営はどうなるか、など一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

ご興味のある先生は監査担当者にご相談ください。

長野県の平均点数一覧表は関東信越厚生局のHPに掲載されていますので、「長野厚生局 平均点数」で検索してください。

(文責:望月 美智子)

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