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実地指導の標準化・効率化

「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針」が厚労省から5月29日に各都道府県等の指導監査担当課長へ向けて発出されました。この事により実地指導の指導方法が従来と変わります。

【マニュアルが定められ6年に1回は実地指導が行われる】

今回の指針で「標準確認項目」「標準確認文書」というマニュアルが定められた事により実地指導の効率化が図られ従来は1日1件であった実地指導が原則1日複数件行われます。このため基本的に指定有効期間の6年間に1回は実地指導が行われる事になります。

 

【マニュアル以外の項目は原則見ない】

このマニュアルは人員基準、設備基準、運営基準に関するものが記載されており、訪問介護など7つの介護サービスが記載されています。記載外のサービスはこの内容を参考に実地指導に活かすとされています。また、「標準確認項目」と「標準確認文書」以外の項目および文書は特段の事情がない限り見なくてよいとされています。しかし、介護報酬の算定に係る指導は今回の指針では記載がないため従来の手法での実地指導になります。

【原則直近1年間の記録を確認】

確認文書は原則、実地指導の前年度から直近1年間とされ、提供記録等の確認は利用者3名以内、居宅介護支援についてはケアマネ1人当たり利用者1~2名の記録等を確認されます。このプロセスで問題が発覚した場合は1日指導となり、悪質の場合は監査に切り替わります。

 

【10月からの介護報酬改定に注意】

10月から消費税増税に伴い基本報酬が引き上げられます。また、食費、居住費、加算などが変更となる事業所もあると思います。このため、9月末までに利用者に対し新しい料金表の説明、同意の作業が必要なりますのでご注意ください。

 

【文責:竹内光彦】

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