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介護と経営

重要事項説明書の内容に変更があった場合

「新たな加算を取得した」「サービス提供時間が変わった」など重要事項説明書の記載内容に変更があった場合、厚労省が定める次の基準に従い、変更後初めてサービスが提供されるときまでに、文書で利用者またはその家族に変更箇所を説明し同意を得なければなりません。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

「指定介護事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」
この基準の適用は介護報酬改定時も適用されます。介護報酬改定時は厚労省から介護報酬改定額が直前まで決まらず、短い時間で同意を得なければならないケースもよくあるため、事業所は大変な作業が必要になります。
今回の消費税増税に伴う介護報酬改定も利用者負担額が変わるため、利用者またはその家族に説明し同意を得なければなりません。
しかし、今回厚労省は9月18日に事務連絡を発出し、今回の改定は臨時・特例的なものであるため、事業者の事務負担軽減の観点から各事業所の判断により対応例のような対応も認められました。

対応例

「利用者負担額改定表を紙で配布する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。」

いずれにしろ、「説明し同意を得た」という証拠作りは必要になります。10月がスタートしましたが対応は万全でしょうか。

【文責:竹内光彦】

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