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災害に関する法人税等の取扱いについて

先月の台風19号により、長野県内でも浸水被害やライフライン断絶など想定外の被害に見舞われ驚いている方々も多いかと思います。また被害に遭われた事業者にとっては生活もさることながら、今後の事業継続の見通しが立たないといったケースも発生していると思われます。そんな中、重機を保有する建設業者の中には既に災害ボランティア活動を行っているところもでてきています。そこで今回は災害時、被災者に対して支援を行った法人側における税制の取扱いをご紹介いたします。

災害見舞金について

従業員やその親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金、災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金、取引先に対する見舞金は交際費に該当することなく、損金の額に算入できます。(ただし、取引先の役員等に個別に支出する災害見舞金は交際費等に該当してきます)

取引先に対する売掛金等の免除等

災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は交際費等以外の費用として損金の額に算入できます

自社製品等の被災者に対する提供

不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供(他社から購入したものも含む)に要する費用は、寄付金または交際費等以外の費用として損金の額に算入できます。

 

この他にも災害発生時の取扱いが整備されていますし、被災した当事者に対しても救済措置が用意されています。災害支援には様々な方法がありますので、会計や税務面に関しては担当者にご相談いただければと思います。

<文責:保苅 征秀>

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