雇用保険制度がいくつか改正されます!
今年度以降、雇用保険制度がいくつか改正されます。実務上、注意すべきものについてご紹介します。
- 新型コロナの影響などにより離職した人の失業給付を手厚く(令和2年6月12日~)
新型コロナの影響により、令和2年5月26日以後、解雇や雇止め等退職を余儀なくされた労働者に対する失業給付の給付期間が、さらに60日延長(※一部30日)されます。離職理由がコロナの場合には、離職票に「新型コロナの影響により」と追記してください。
- 失業等給付を受けるための算定方法が変わります(令和2年8月~)
従来は、賃金の支払いの基礎となった日が1ヶ月で11日以上ないと、被保険者期間として認められませんでしたが、8月からは11日なくても労働時間が80時間以上あれば、被保険者期間として認められることになります。出勤日数は少ないけれど、労働時間が長い人も失業保険を受けることが可能になります。その場合は、離職票等作成の際に労働時間をご記入ください。
- 自己都合の場合の失業給付の制限期間が2カ月に(令和2年10月~)
これまで、自己都合により会社を退職した場合は、失業認定後、3か月間は失業給付を受け取ることができませんでしたが、10月以降は5年間のうち2回までは2か月間の給付制限で失業給付を受けることができます。退職者への説明の際にご注意ください。
(文責 相澤秀次)