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医療機関の事業税

毎年12月に閣議決定される「税制改正大綱」が発表されました。令和4年度税制改正の考え方や内容に加え、検討事項として医療機関の事業税について触れられています。

事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。

見直しが検討されている事業税、そもそもどのような仕組みで課税されているのかご存知でしょうか。事業税は地方税の1つで、個人事業主や法人の所得に応じて都道府県に納めます。税率など細かな計算方法は都道府県毎に定められていますが、医療機関に認められている特例があります。

  1. 社会保険診療報酬に対する非課税措置(個人・医療法人)
    課税の対象となる所得を計算する際に、社会保険診療に係る収入や必要経費を全て除外します。つまり、自由診療分にかかる所得のみが課税の対象となります。
  2. 軽減税率の適用(医療法人)
    医療法人は事業税上の「特別法人」に該当しますので、所得のうち400万円を超える部分について軽減税率が適用されます。

 

これらの特例は医療機関の公益性に応じた措置として、負担軽減を図る趣旨で行われてきました。この件実は数年前から毎年大綱で検討事項とされてはいるものの、具体的な進展がない状況です。いつ本腰を上げてくるか今後の動きに注目です。

参考:自民党「令和4年度税制改正大綱」

(文責:山口 美智子/プロフィールはこちら

 

 

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