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先代、先々代名義の不動産

確定申告時に固定資産税の納税通知書を見たり、相続税申告で登記簿を確認したりすると、亡くなっている先代、先々代が所有者のまま放置されているケースが散見されます。意外に思われるかもしれませんが、今まで「相続登記は義務ではないから、お金もかかるし、このままにしておこう」というわけで、悪いことではなかったわけです。しかし実はこのような土地は意外に多く、全国で放置された土地の総面積は、なんと九州本島を上回っていて、再開発事業や災害復興の妨げになっていると問題視されるようになりました。

そこでここにメスが入ることになり、2024年から相続不動産を3年以内に登記されることが義務化されます。とは言え2024年から開始する相続に限った話かなと思ったら、さにあらず施行前に相続した不動産でも登記が義務付けられる対象になっており、相続登記を行わないと10万円以下の過料が科せられます。

心当たりのある方は、固定資産税課税明細書や登記簿を確認して、亡くなった方名義のものがある場合は、知り合いの司法書士さんか当社までご相談ください。2024年なんて、そう遠い未来ではないですから注意が必要です。
すでに分割協議書などの書類が整っているのであれば、お金はかかりますが、単に登記をすれば良いわけです。この際罰金がかかる前に登記を完了させましょう。しかしそうでない場合はだいぶ厄介な話になります。とは言え放置すれば関係者が認知になったり、亡くなって、次に世代になったりと、さらに面倒なことになっていきますから、ここで1回整理をした方が良いでしょう。

このほか2026年以降、名義人の住所が変わった、法人の社名が替わったなど変更があった場合も登記が義務化され、2年以内に登記を変更しないと5万円以下の過料が科されますから、こちらもご注意ください。

【文責:飯沼新吾/プロフィールはこちら

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