fbpx

トピックス

ビジネスレター

介護と経営

コロナ特例による通所系サービスの報酬

新型コロナウイルス「オミクロン株」の感染拡大により、介護事業所の現場では厳しい運営状況が続いています。事業所内でクラスターが発生してしまうケースや、利用者が感染の不安から介護サービスの利用を避けてしまうケースが出ています。このような状況を踏まえ通所系サービスの介護報酬に新たな特例を適用することが厚生労働省により2月9日に発表されました。

これまでは実際のサービス提供時間に応じた報酬区分の算定しか認められていませんでしたが、令和4年2月から令和4年3月(まんぼう実施期間の最終日が含まれるサービス提供月)通所サービスの提供時間短縮の対応をとった場合でも、ケアプランに位置づけられた提供時間で報酬を算定することができるようになりました。

具体的には居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間の半分以上の時間をサービス提供することが条件です。「半分以上」の判定は日単位又は週単位で行う方法があります。例えば週単位で判定するケースですが、通所介護で計画上の時間が月、水、金それぞれ7時間(計21時間)であるところ、月、水それぞれ6時間(計12時間)、金は電話等による安否確認のみという場合でも計画上の報酬区分「7時間以上8時間未満」を算定できることになります。

利用者が密になることを避けるために、従来は同一日に利用していた利用者を分け、それぞれ別の曜日に利用して頂くことができれば、利用者自身のコロナ感染に対する不安を和らげ、事業所としてもその運営に必要な収入を維持することにある程度つながると思います。

この取扱いにより算定する予定がある場合には、請求日よりも前に、指定権者に所定の様式をメール等により提出する必要があります。また、利用者への説明・同意や居宅介護支援事業所との連携も当然必要となってきますが、利用控えによる利用者自身の機能低下を防ぐためにもこの特例の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

【文責:高橋大輔/プロフィールはこちら

最新記事一覧へ

アーカイブ