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ドライバーの飲酒チェック義務化

4月より道路交通法の施行規則が改正され、飲酒運転根絶に向けた取り組みが強化されます。これにより介護事業所も強化の影響を受けます。具体的には5台以上の自動車を保有するなど安全運転管理者の選任義務のある事業所は、ドライバーの運転前後の飲酒チェックが義務化されます。

令和4年4月1日より
  • 運転前後のドライバーの状態を目視等で確認することにより、ドライバーの酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること
令和4年10月1日より
  • ドライバーの酒気帯びの有無を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

当然、介護事業所には飲酒運転をするようなドライバーはいませんが、二日酔い、深夜のオンコール対応など気をつけなければならない点もあると思います。また、今回の義務化を機に安全運転全般を見直すチャンスにしてはいかがでしょうか。軽微な事故でも半日くらいの時間的ロスが発生します。さらに利用者に迷惑がかかり、修理代の発生、自動車保険料の値上がりなどが考えられ意外と大きな損失になりかねません。安全運転管理者をしっかり機能させ事故ゼロにできれば事業所にとってのメリットも大きいと思います。

【文責:竹内光彦/プロフィールはこちら

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