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月刊院長先生

保険医療の約束事「療養担当規則」

療養担当規則とは、健康保険法に定められた「保険医療機関及び保険医療養担当規則」のことで、保険医療機関と保険医が保険診療を行う際に守るべき基本事項を定めたものです。

保険医療機関や保険医が適正に医療を提供できるように「手順」や「方針」、「してはならないこと」を明示しています。

 

●患者紹介の禁止(第2条の4の2)

経済上の利益を提供して自院で診療を受けるように誘引してはいけません。患者を紹介してもらう対価として金品を提供することも禁止されています。

●特定の保険薬局への誘導の禁止(第2条の5)

患者に特定の薬局で調剤を受けるように指示することは禁止されています。

●領収証等の交付(第5条の2)

診療費を受領した時は、個別の費用ごとに区分して記載した領収証と計算の基礎となった明細書を無償で交付しなければなりません。

●カルテの保存義務(第8条)

治療が完結した日から5年間の保存義務があります。治療を継続している間はこの期間にはカウントされません。レントゲン写真など、カルテ以外の記録の保存期間は3年間です。

●診療に関する照会(第16条の2)

診療した患者に関して他の保険医療機関又は保険医から照会があった場合には、適切に対応しなければなりません。

 

上記の他、診察、投薬、処方箋の交付、注射、手術及び処置なども定められています。

療養担当規則を知っておくことは、クリニック経営におけるトラブルを避けたり、適切な対応をとったりするために非常に有益です。先生の中では当たり前だと思っていることも、経験の浅いスタッフにとってはそうではないかもしれません。ご自身が理解するだけでなく、院内の勉強会などの際にスタッフの皆様で内容を確認・理解することをお勧めします。

【文責:山口美智子/プロフィールはこちら

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