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月刊未来経営

インボイス制度対応 その2

ご存じの通り来年の10月から消費税のインボイス制度が始まります。
4月に販売部門の対応に言及しましたが、今月は購買部門の対応についてお話しします。
(ご自身が簡易課税であれば、今月号を読む必要はありません)

会社には毎月(のように)何かを購入し、請求書が送られてくる先があると思います。それは仕入先であったり、外注先であったり、弊社のようなサービス会社であったり、消耗品を購入している先であったりと様々なところがあろうかと思います。人件費を除けば、この支払が全体の90%くらいになると思います。

この支払先のうち免税事業者がどの程度あるでしょうか。購買担当者であれば何となく仕入先が課税事業者か否かわかるかと思います。

この免税事業者からの仕入はいずれ仕入控除ができなくなります。そこでこの免税事業者からの仕入について、どのような方針であたるのかを決めていかねばなりません。

全体として金額が小さければ、どうでも良いという判断になるかと思います。一方、建設業者などが、一人親方で免税業者の方をたくさん使用し、たとえば全部で年間8,800万円これらの者に支払いがあったとすれば、(いずれは)利益が800万円減り、消費税が800万円増えるわけですからザワザワします。

まずはその総額がどれくらいになるかのサイズ感をいまの段階でつかんで、シミュレーションしておくことが重要です。当然ながら弊社でお手伝いをします。その金額が大きい場合、動き出しを早めにして、情報を集め、相手と交渉します。段取りはこんな感じです。

 

  1. 時期をみてインボイスナンバーを収集しながら、課税事業者かどうかを問い合わせる。
  2. 交渉に際し、下請法、独禁法などを研究し、優越的地位の濫用となる場合をよく研究する。
  3. 免税事業者からの仕入に関し、税法上の特例が6年あるので、その制度をよく研究する。
  4. 改めて会社として、個別の免税事業者にどう対応するか方針を決める。
  5. 実際に交渉する。

【文責:飯沼新吾/プロフィールはこちら

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