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月刊院長先生

集団的個別指導の選定基準 ~診療科別平均点数~

保険診療の質的向上と適正化を図るために厚生労働省厚生局地方事務所が実施している「個別指導」について解説します。
毎年この時期に、各厚生局のHP上で「個別指導の選定基準」と「診療科別の診療報酬の平均点数」が更新され公開されています。

集団的個別指導対象となる選定基準

  1. レセプト1件当たりの平均点数が都道府県の平均点数の一定割合を超える者
    診療所(医科・歯科)、薬局の場合:1.2倍
    ●病院の場合:1.1倍
  2. 前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた医療機関を除き、診療科ごとの医療機関の総数の上位より概ね8%に含まれる者

長野県の診療科別平均点数(令和4年度)

●医科診療所

 

 

 

 

 

 

●歯科診療所 1,208 点

●薬局 1,226 点

個別指導には集団的個別指導と個別指導があり、集団的個別指導を受けた医療機関のうち、翌年度もなお高点数の場合は個別指導を行うとされています。
自院の平均点数をご確認いただき、集団的個別指導に選定されないように診療するにはどうしたら良いか、またその際の医院経営への影響はどうなるか等、一度検討してみてはいかがでしょうか。ご興味のある先生は監査担当者にご相談ください。

【文責:山口美智子/プロフィールはこちら

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