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ベースアップ等支援加算

今年2月から始まった処遇改善支援補助金が9月で終わり、ベースアップ等支援加算が10月からスタートします。補助金で書類を提出したばかりなのに、この加算を算定するにはまた届出を提出する必要があります。おもなポイントは次の通りです。

〇10月からの算定は8月31日が提出期限です。

以降新たに算定する場合は、算定月の前々月の末日が提出期限となり、計画書、体制届の提出が必要です。様式等詳細については7月末日より長野県のHPに公開されています。

〇処遇改善支援補助金とほぼ同じ内容です。

名称は変わりましたが、「加算額の内2/3は毎月支払われる給料で支払わなければならない」など補助金とほぼ同じ内容です。

〇利用者負担額が増えます。

補助金と違い加算を算定する事で介護報酬が増え、その割合で利用者負担が増えます。このため、利用者への説明と同意が必要です。

〇加算額は基本的に補助金と変わりません。

加算率がアップしましたが計算方法が変わったため(総報酬に処遇改善加算を含まない)加算額は補助金と変わらない設定となっています。

 

全国老人福祉施設協議会の調査によると、処遇改善支援補助金を申請している事業所の割合は特養で81.3%、ショートステイで79.1%、デイサービスで76.5%でした。複雑な制度の割には意外と高い申請率でした。今後、この加算を算定することが当たり前となり、求人の際、算定の有無が問われるケースがあるものと考えられます。10月からの算定には間に合わない事業所でもいずれは算定せざるを得なくなることが想定されます。

【文責:竹内光彦/プロフィールはこちら

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