fbpx

トピックス

ビジネスレター

親方の経営手帳

雨による休業は欠勤扱いではない?

建設業は天気に大きく左右される業種の一つです。特に屋外で行われる土木工事に関しては、雨天による作業中断や中止といった対応を取らざるをえない場合があります。では、当日になって従業員を休ませた場合、会社としてはどのような対応が必要になってくるのでしょうか?当然のように欠勤扱いとしてしまってよいのでしょうか?

【労働基準法26条】
労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない」と定めています。ここで注目すべきは「使用者の責めに帰すべき事由」です。雨天による中止というのは自然現象であり、当然、使用者の責めに帰すべき事由ではないと考えがちですが、実際のところはやや異なった判断基準となっているようです。労働基準局の解説では、「その原因が事業の外部より発生した事故であること」、「事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてなお避けることのできない事故であること」が判断要素となっているようです。そのため、通常の雨天程度では「使用者の責めに帰すべき事由」に該当することとなり、平均賃金の60%を支払う義務が生じてきます

【休業手当の回避方法】
では、雨天中止の場合には必ず60%の休業手当を支払う必要があるかというとそうではありません。経営者は、
休日振替による対応 ② 事務所にて別作業を行わせる
ことなどを検討した上で、その時々に応じた判断をすることも可能となります。ただし、休日振替は前日までに労働者に周知させる必要があります。以上より、雨天の場合には休業手当の支払を含め3つの選択肢があることから、単に欠勤扱いとすることは避けるべきと考えられています。

【文責:保苅征秀/プロフィールはこちら

最新記事一覧へ

アーカイブ