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月刊院長先生

早め早めの確定申告

いよいよ確定申告シーズンがやってきました。申告期限は毎年3月15日ですが、新型コロナ感染症の流行に伴い、令和元年分から3年分までは4月15日まで1カ月延長されました。しかし今年(令和4年分)は、現時点でコロナ感染症による申告期限延長は発表されていません。
一方でコロナ感染症の収束は気配がなく、先生方も私たち会計事務所もいつ何時感染して業務停止となってしまうか分かりません。そのリスクを想定すると、早め早めに準備をしていただく必要があります。

早期に正確な確定申告をするために、先生方にご確認いただきたいポイントを改めて整理しました。

  • 講演の報酬など、臨時の収入はありませんか?
    事業用通帳だけでなく全ての通帳を改めて確認いただき、源泉徴収票や支払調書が届いていない場合には、先方に問い合わせていただくなどの対応をお願いします。
  • 事業用の資産を売却していませんか?
    事業用の医療機器や自動車などの売却収入は、譲渡所得として課税対象となります。車の乗り換えなどの際は、購入時の請求書と下取りの明細をご準備ください。
  • 扶養親族の収入に変更はありませんか?
    扶養控除を受ける場合、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合には103万円以下)である必要があります。知らないうちに親族のアルバイト代が範囲を超えている場合もありますので、ご本人に確認してください。
  • 控除証明書は全て揃っていますか?
    ふるさと納税をご活用いただき、証明書が何十枚も届いているかと思います。ふるさと納税ポータルサイトのマイページでは、その年の寄付の履歴を電子データで取得できます。このデータで会計事務所に提出していただければ、もれもなく簡単です。

未来経営では申告の期限を10日間前倒しして3月5日申告完了を目指しています。担当者からもご案内しますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

【文責:山口美智子/プロフィールはこちら

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