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【号外】贈与税の税制改正始動

令和5年度税制改正により贈与税の仕組みが大きく変わりました。令和6年はいよいよ新制度が施行されますので、主だった改正内容について改めてご紹介します。

暦年課税贈与:相続税の加算対象期間が3年から7年へ延長

暦年課税贈与は1年間の贈与が110万円まで非課税となり、110万円を超える部分に贈与税がかかります。今までは亡くなる直前3年間に暦年課税贈与を受けた財産が相続税の課税対象でしたが、令和6年1月1日以降の贈与より、遡る期間が3年から7年に延長されます。
遡る期間が延長されるということは、相続財産が増加するということですので、財産をお持ちの方にとっては不利な改正です。今まで以上に早期対策が重要となります。

相続時精算課税贈与:年110万円まで申告不要に

子・孫が、父母・祖父母から贈与を受けたときは累計2,500万円まで非課税で、相続が起きたときに課税される、相続時精算課税という制度があります。
利用を促進する観点から、令和6年1月1日以降の精算課税贈与より年間110万円の申告不要枠が設けられることになりました。この申告不要枠は、暦年課税贈与と異なり相続財産への加算はありませんが、枠を超えた金額については、相続が発生した年度に関係なく全額が加算対象となります。

どちらの制度を利用するかは、お客様ごとオーダーメイドの対策プランを立てる必要があります。制度を正しく理解し、贈与を行う方の財産規模、ご年齢等の状況を踏まえた有利不利の検討を行うことが重要ですので、弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。

【文責:熊井 玄基/プロフィールはこちら

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