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介護と経営

生産性向上推進体制加算

新設された「生産性向上推進体制加算」の詳細が3月15日に介護保険情報Vol.1218で通知
されました。この加算は

見守り機器など介護機器を活用しながら、

継続的な業務改善を行う委員会を設置し、

③ 厚労省へ生産性を向上さる取組の実績データを提出することに対する加算です。

ショートステイ、小多機、老健、特養などベッドを有している事業が対象です。

ここでの「見守り機器など介護機器」ですが、
「見守り機器」「インカム」「介護記録を効率化できるICT機器」の3つを想定しています
加算は2種類あり、加算(Ⅰ)は利用者1人100単位/月、加算(Ⅱ)は 利用者1人10単位/月、算定できます。加算(Ⅰ)と(Ⅱ)では算定できる単位数が10倍違いますが、その分加算(Ⅰ)の算定要件のハードルは高くなります。加算(Ⅰ)を算定するには、まず加算(Ⅱ)を算定し、その取組により生産性向上の成果が確認されなければ加算(Ⅰ)へ移行できません。また前述の介護機器は、加算(Ⅱ)はどれか1つでいいのに対し、(Ⅰ)は3つすべて導入しなければなりません。さらに(Ⅰ)では業務分担を明確化し、効率化し、介護の質の向上、職員の負担軽減を求めています。

「割に合わない加算」と感じた方も多いと思います。しかし、この加算に取り組めば、生産性向上の考え方を学び、職員の意識調査、業務別作業時間の把握などを行うことになります。昨年10月にこの紙面で取り上げた「生産性向上のガイドライン」などマニュアルやひな形を厚労省は用意してあります。介護機器とともにこれらを活用し業務効率が改善できれば、加算算定以上の効果を得られることも考えられます。
人手不足に対しての打ち手は「加算」以上の効果が、別のところに現れる可能性大です。

【文責:竹内光彦/プロフィールはこちら

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