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情報公表未報告減算(障害福祉)

今号では、障害福祉サービスを実施している方向けの情報として、情報公表未報告減算についてご案内いたします。情報公表未報告減算(サービスにより、5%か10%の減算幅)は、障害福祉サービスの報酬改定を受け、令和6年4月1日から実施されています。情報公表・報告は従前から義務化されていましたが、減算対象になるのは今回の改定が初めてですので注意が必要です。以下、厚労省より3月29日に公表された報酬改定に関するQ&Aや、例として松本市(中核市)の情報公表制度実施要綱をもとに解説します。

  • 報告内容
    所在地や営業時間、職員数、運営方針、サービスの内容・提供実績、財務状況等
    詳細は「障障発平成30年4月23日」の別添1,2に記載されています。
  • 報告方法
    WAMNETの障害福祉サービス等情報公表システムにて報告します。
    項目をすべて記載すれば、上記報告内容を満たすことになります。
  • 報告期限
    4月1日より前にサービス提供を開始した事業者は7月31日まで
    4月1日以降にサービス提供を開始した事業者は指定日より1か月以内
    (※例年のルールとなりますので、未対応の事業者はすぐに対応が必要です)
  • 減算要件
    上記報告内容で示した別添1,2に掲げる必須の報告項目について未報告であることが、指定更新や運営指導等で確認され、市の指導にも関わらず報告しない場合、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定しているとのことです。

昨年度末の時点では、情報を適切に公表している事業所が全体の83.6%にとどまっていたそうです。WAMNETへ記載はしているものの内容が不十分だったり、変更点を反映していないということはありませんか。早急に対応が必要です。

【文責:高橋大輔/プロフィールはこちら

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