【号外】「110万円の贈与」でも意味が違う?
令和6年1月から施行された税制改正により、贈与税の制度に大きな変更がありました。
特に注目されているのが、「110万円」という金額の扱いです。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の制度がありますが、それぞれの制度において取り扱いが全く異なるものになっていますので、改めて簡単に紹介させていただきます。
暦年課税
暦年課税では、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。これまでは、贈与者が亡くなる前3年間に行われた贈与が相続税の対象となっていましたが、令和6年からはこの期間が「7年間」に延長されました。つまり、生前贈与として税金はかからなくても、亡くなる前7年以内の贈与は相続税の課税対象となります。
遡る期間が延長されていますので、今まで以上に早期対策が重要となります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、子・孫が、父母・祖父母から贈与を受けたときは累計2,500万円まで非課税で、相続が起きたときに課税されるという制度です。
贈与された財産は、相続が発生した年度に関係なく相続時にまとめて課税されますが、令和6年以降、年間110万円までの贈与は申告不要となり、かつ相続税の課税対象にもなりません。ただし、制度を一度選択すると、暦年贈与には戻せないなどのデメリットもありますので、利用時には慎重な検討が必要となります。
上記2つの制度を比較すると、一見相続時精算課税制度の方が有利に感じる部分もあるかと思います。ただし、どちらの制度を利用するかは、制度を正しく理解し、贈与を行う方の財産規模、ご年齢等の状況を踏まえた有利不利の検討を行うことが重要ですので、利用をご検討の際は是非弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。
【文責:熊井玄基/プロフィールはこちら】