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扶養家族の収入要件 130 万円→150 万円へ

令和 7 年度税制改正に伴い 19 歳以上 23 歳未満(被保険者の配偶者を除く)の方が社会保険上の扶養認定を受ける場合、年間収入要件の取り扱いが一部変更になります。

▶ 現行の年間収入要件
年間収入 130 万円未満(60 歳以上または障害者の場合は 180 万円未満)及び、
• 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
• 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

変更後の年間収入要件
扶養認定日が令和 7 年 10 月 1 日以降の変更点
1.対象:扶養認定を受ける方が 19 歳以上 23 歳未満(被保険者の配偶者を除く)
2.年間収入要件:130 万円未満→年間収入 150 万円未満に引き下げ(同居もしくは別居の場合における収入の考え方は現行通り)
3.判定方法:過去の収入、現時点の収入、将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込み額で判定。

▶ 年齢の考え方
「19 歳以上 23 歳未満」の判定は、扶養認定日が属する年の 12 月 31 日時点の年齢で判定
例:令和 7 年 11 月に 19 歳の誕生日を迎える場合→年間収入要件は 150 万円未満となる。

加入している健康保険組合によっては、細かな運用が異なることがあります。加入先の最新の通知等をご確認いただき、対象年齢層の扶養家族を持つ従業員への周知と収入見込みの確認を依頼しておくと安心です。

【文責:古瀬昂大/プロフィールはこちら

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