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教育資金の一括贈与、2026年3月で終了

これまで、おじいちゃん・おばあちゃんやお父さん・お母さんが、子や孫の教育のお金をまとめて渡す場合、1 人あたり最大1,500 万円まで贈与税がかからない特例がありました。この制度は「教育資金の一括贈与の非課税措置」と呼ばれています。

2026年度税制改正大綱で、この制度を延長せず、2026年3月31 日で新規利用を終了する方針が示されています。ただし、すでにこの特例を利用して渡したお金は、2026年4月以降も引き続き教育目的であれば、非課税で使うことができます。ご安心ください。

これから気を付けたいポイント-教育費をまとめて渡す場合

教育のお金でも、一括で多額の現金を渡すと、通常の贈与税がかかります。
大学進学や留学などに向けて、先に教育費をまとめて準備したいと考えていたご家庭には注意が必要です。

これから気をつけたいポイント-必要な都度、教育費を支払う場合

一方で、授業料や教材費、文具代など、実際に必要になったタイミングで教育費を渡したり、直接支払ったりする場合、贈与税はかかりません。
入学金などが多額であっても、必要な都度の支払いであれば問題ありません。ただし、「大学4年で500万円かかるから」と将来を見込んでまとめて渡した場合、贈与税の対象となりますのでご注意ください。

必要な都度の支払いは、手間はかかりますが、税金面では安心な方法です。
教育資金の贈与や、将来の相続税対策についてお悩みの方は、どうぞお気軽に弊社スタッフまでご相談下さい。

【文責:岩渕裕/プロフィールはこちら

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