在職老齢年金制度が改正されます
在職老齢年金は、老齢厚生年金を受給しながら一定以上働く 60 歳以上の方について、報酬(賃金や役員報酬など)と年金受給額の合計が毎月一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。令和 8 年 4 月から、この「年金が支給停止となる基準額」が大幅に引き上げられます。
改正前(令和 8 年 3 月まで)は、報酬と老齢厚生年金の合計が月 51 万円を超えると年金額の調整が発生しました。改正後(令和 8 年 4 月から)は基準が月 65 万円へ引き上げられ、これにより今まで一部停止だった方も全額支給となるケースが増えます。なお、基準額の 65 万円は賃金の変動に応じて毎年度改定されます。
たとえば総報酬月額相当額(ボーナスを含む年収の 12 分の 1)が 46 万円、老齢厚生年金の月額が 10 万円の場合、これまでは老齢厚生年金のうち 2 万 5 千円が支給停止となりましたが、今回の改正により全額受給できるようになります。
今回の見直しの趣旨は、平均寿命・健康寿命が延びる中で、まだまだ働きたいと考える高齢者の“働き控え”を減らし、また人材確保・技能継承等の観点から、ベテラン従業員の活躍を求める世の中のニーズに応えようとするものです。人手不足が叫ばれる中、シニア人材の就業を後押しする政策として位置づけられています。
社内に年金を受給しながら働く従業員や、再雇用予定者がいる場合は、制度変更をお知らせすることで勤務時間の延長提案や賃金・契約条件の再設計に活かせるかもしれません。また、役員の方はこの機会に役員報酬の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
【文責:渡邉 誠也/プロフィールはこちら】