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賃上げ・職場環境改善支援事業

前号では、介護報酬改定までの 3 つのつなぎ補助金についてご案内しました。今号では、そのうち「賃上げ・職場環境改善支援事業」(介護保険最新情報 Vol.1454)の概要と、例として訪問介護や通所介護事業者が補助金を受給する際のポイントを整理します。

・実施主体 都道府県(長野県が実施主体だが、2 月 24 日時点で長野県の HP 上では、申請時の計画書様式など多くの項目で「準備中」となっている)

受給要件と補助金による介護職員等一人当たりの賃上げ相当額の目安
① 必須条件として、基準月(R7.12 月)処遇改善加算を算定している(基準月に算定していなくても、申請時に算定している、又は算定を誓約する) …約 1.0 万円/月
② 基準月にケアプランデータ連携システムに加入している(基準月に加入していなくても、申請時に加入している、又は加入を誓約する) …約 0.5 万円/月
③ 職場環境改善に向けた取組の実施を計画、又は既に実施している(詳細省略)
ただし、②の要件を満たす場合は、③の要件も満たすものとする。…約 0.4 万円/月
従って賃上げパターンは、①の約 1.0 万円/月、①+②+③の約 1.9 万円/月、①+③の約1.4 万円/月の 3 パターンとなります。

対象者
①は介護従事者(看護師、調理員、事務職等も含む)、②・③は原則として介護職員

この補助金は要件を満たせば最大で月額 1.9 万円相当の賃上げ原資を得られます。しかし都道府県ごとに申請の締切日が大きく異なっており、申請方法等詳細の公表から締切日までが非常にタイトなケースも出ています。引き続き長野県 HP『介護分野の職員の賃上げ等支援事業について』にご注目いただき、申請漏れの無いようにご注意ください。

【文責:髙橋大輔/プロフィールはこちら

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