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介護と経営

指導と監査

県等が行う実地指導=監査と誤解している事業所は多く見られます。そこで今回は指導と監査の違いについて考えたいと思います。

指導
指導には介護事業者を1カ所に集めて行う集団指導と行政職員が事業所へ出向く実地指導の2種類があります。介護サービスの取り扱い、請求等に関する事項を周知徹底することを方針としています。あらかじめ文書により日時、準備すべき書類等が通知されます。実地指導を受けるタイミングは事業所によって異なりますが、開設から間もない事業所や次の指定更新までに1回程度実地指導を受けるケースが一般的です。

監査
クレーム、内部告発、など一定の情報に基づき不正などが疑われる場合に監査が行われます。監査は前日に電話で連絡されるなど突然、監査となるケースが多いようです。また、実地指導時に著しい運営基準違反、不正請求等が確認された場合、監査へ移行されます。行政上の措置は改善勧告、改善命令、そして不正、虚偽などがある場合指定取り消し等が行われます。

指定取り消し等の件数は増加傾向にあり、サービス別ワースト3は訪問介護、居宅支援事業所、通所介護です。今年3月に安曇野市の業者は「無資格者に訪問介護をさせた」などにより指定が取り消されました。必要以上に指導、監査を怖がる必要はありませんが、「人手が足りない」などの理由から安易な対応をすると取り返しのつかないことになりますのでご注意ください。

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